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人事異動についてpart70

108 :非公開@個人情報保護のため:2024/02/01(木) 21:05:58.12 .net
>>105
「最後の日」の意味による。
最後の日=退職日なら、時季変更権の行使の余地がないので休暇請求は有効。ただ何かあれば賠償責任が生じるリスクもゼロではない。
最後の日=異動日なら定時直前の休暇請求については時季変更権が優位する場合もある。

このスレの人間全般に言えるが時間の無駄になるので曖昧な言葉は使わないように。

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