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名古屋城での「公の場」弱者への弾圧発言はヒトラーそのもの

18 :非公開@個人情報保護のため:2023/08/04(金) 12:19:58.18 .net
不利益処分を事前に回避する

行政手続法7条 申請

行政手続法36条の2  指導の中止

なお条例でもできます

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