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レス数が1000を超えているけど、まだ書けるかも知れないよ。

【医療保険の訪問マッサージ】同業者集合!18人目

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/13(日) 23:59:37.90 ID:fpUHMgC0.net
つくったよ、往療マッサージ師の明るい未来のために。

371 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/01(月) 19:52:08.67 ID:M40I0f15.net
整形外科→レントゲン撮っても痛みの原因が判らず適当な診断名でシップと痛み止めを出すだけの詐欺師
柔道整復→慢性を怪我ということにする詐欺師
あはき師→海外旅行に行く元気な老人の手足を拘縮・マヒということにして往療費を騙し取る詐欺師
内科医師→あはき師に加担して海外旅行に行ける元気な老人に「拘縮・マヒ」の同意書を捏造する詐欺師

【結論】
保険使う奴らはすべて治せる実力のない詐欺師。
しかも無資格排除とか意味のないことに血道を上げてるヒマなバカ共。
みんな馬鹿で無能で低所得のヒマ人。
反論は治せるようになってからして来い。

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/01(月) 20:09:47.95 ID:Yoa1FGWW.net
>>367
資格マニア貧乏をこれ以上増やさないためにも良いアイデアだな助成金

373 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/02(火) 10:38:48.47 ID:apm7vG8k.net
>>371
で、卑怯者のオマエは何者?

374 :下記ツイッターをお気に入りにご登録のうえ毎日ご閲覧下さい:2014/12/02(火) 12:33:41.09 ID:hstTpomP.net


■どうせ与党が勝つから……それは大間違いですよ。

http://pocopocohead.blogspot.jp/p/blog-page_861.html

https://twitter.com/gaogao_o



375 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/02(火) 17:04:13.87 ID:G1v1SZWO.net
訪問マッサージへの問い合わせが日に日に増えている現実。
特に老人ホームからの問い合わせや依頼は各訪問マッサージ会社に殺到している。

これが現実。個人で食えなくなっていても委託契約しておけば、
月30万くらいは安定して稼げるぞ。

376 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/02(火) 23:09:02.29 ID:wViqVMqh.net
今、どこの業者も厳しいよ。

377 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/03(水) 04:01:19.41 ID:uCjOOgXl.net
鶏口牛後

大きな集団や組織の末端にいるより、
小さくてもよいから長となって重んじられるほうがよいということ。

378 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/03(水) 05:03:12.79 ID:D9XhBISh.net
兵庫県医師会「保険ニュース」から

訪問(在宅)マッサージへの同意書の発行について(お願い)

 最近、訪問(在宅)マッサージ業者の依頼により、同意書を持参する患者が多くなってきて
います。ご存知のように、医師が同意書を発行すれば、医療保険(療養費)の支給対象とな
りますが、保険医療養担当規則第十七条では、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己
の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせること
に同意を与えてはならない。」とされ、診察の上での適切な同意書の交付が求められていま
す。医療保険(療養費)の支給対象となる、医師の同意書が必要な施術の対象は、以下
のように限られています。
(1) 柔道整復師の場合:骨折・脱臼に対する継続的な施術(肩こりや慢性疾患に対する施
術は、同意があっても保険適応外)
(2) あん摩・マッサージ・指圧師の場合:保険医療機関でじゅうぶん治療目的が果たせない
場合の、筋麻痺・関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする症例
(3) はり師、きゅう師の場合:医師による適当な治療手段のない主として、神経痛、リウマチ
及び類症疾患(頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛
を主症とする疾患)で、医療との併給はできない。
したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のマッサージ等は、支給対象
とはならないことは言うまでもなく、同意書発行に際しては患者の状態を診断のうえで、適正
な取扱いが求められます。以下の点にご留意いただけますよう、お願い申し上げます。



1.同意を行う医師は、原則として当該疾患に係る主治の医師であり、判断に迷う場合は専
門医に意見を求めてください。
2.同意書の発行においては、患者の希望のみで同意せずに、診察の上で支給対象となる
かについて判断した上で、必ず同意文書を発行し、交付料(早見表BO13療養費同意書
交付料100点)を算定してください。
3.再同意する場合においても、電話等での再同意は最小限にとどめ、可能な限り患者を
診察し、療養の継続が必要な場合には、おおむね3ケ月に1度、同意文書を発行し交付料
を算定して下さい。
4.往療は、「歩行困難等、真に安静を必要な場合に認められる」ものであり、例えば、医師
の指示によって外出等が禁止や制限されている場合などに認められますが、単に患者の希
望のみでは認められません。又、原則片道16km以上をこえる往療も認められません。
5.保険者から同意書内容について医療機関への問い合わせがあった場合には、できる限り
ご協力をお願いします。
6.同一疾患でのマッサージとはりなど2つの同意書の発行、又は特段の理由なく複数の施
術所への同意書発行は認められません。既に他の医療機関で同意書が発行されている場
合もありますので、充分患者から状況を聞いた上で同意書を発行して下さい。
7.はり・きゅうへの同意書を発行した場合には、例えば外用剤の処方のみ等でも、同一疾
患での医療との併給はできませんのでご留意願います。
                                       (保険委員会)

379 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/03(水) 05:04:16.66 ID:D9XhBISh.net
<患者説明用>

医療機関における訪問(在宅)マッサージへの同意書の発行について

 保険医療機関における医師の同意書の発行については、保険医療養担当規則第十七
条で、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由に
よって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」とされ、診察
の上での適切な同意書の交付が求められています。医療保険(療養費)の支給対象とな
る、医師の同意書が必要な施術の対象は、以下のように限られています。
(1) 柔道整復師の場合:骨折・脱臼に対する継続的な施術(肩こりや慢性疾患に対する施
術は、同意があっても保険適応外です)。
(2) あん摩・マッサージ・指圧師の場合:保険医療機関で十分治療目的が果たせない場合
の、筋麻痺・関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする症例。
B はり師、きゅう師の場合:医師こよる適当な治療手段のない主として、神経痛、リウマチ
及び類症疾患(頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛
を主症とする疾患)で、同じ病名で医療機関にもかかることはできません。

 したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のマッサージ等は、医療保
険の支給対象とはならないことご理解いただければ幸いです。
                                       (保険委員会)

380 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/03(水) 08:31:52.22 ID:lwkYsd/b.net
>>378 >>379
この注意文書って、もしかして全国に広がる可能性はありますかね?

施設なんてお付きの医者が機械的に同意書書いてくれるんですけど。

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