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【労働】デスマ強要偽装請負損害賠償裁判【違反】

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/29(月) 07:48:51.05 ID:WfhBVq4q0.net
受注系SE(SI)業界生涯搾取被害の予防および救済のために、デスマ強要偽装請負損害賠償裁判が東京地裁で行われます。
傍聴のご案内
事件番号 平成26年(ワ)第31477号
第1回期日
2015年1月8日 午後1時15分
502号法廷

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/18(水) 21:56:50.15 ID:VcujBLPz0.net
*請負と労働者派遣の違いは・・・
 請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命
偽装請負の代表的なパターン
<代表型>
 請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。
<形式だけ責任者型>
 現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。
<使用者不明型>
 業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。
<一人請負型>
 実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html

22 : ◆cqxclbaQk/hG :2015/02/21(土) 15:58:16.99 ID:vMzoIkKx0.net
最初に無があった
無から有が生まれた
これが全ての真理

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/23(月) 19:01:33.00 ID:qlan/NRd0.net
偽装請負の対処ができるのは、労働基準監督署でなく労働局です。
東京都労働局なら派遣関連の事務局に通報する必要あり。

通報の際には派遣法に抵触するといわないと、受付を拒否する可能性が
あるので、偽装請負だということを窓口で明確に伝える必要がある。

あとは職場に仲間が一人でもいれば、複数名で通報すること。
二人以上連名の通報ならほぼ99%の確率で労働局はガサ入れする。
通報の際には、公益通報だということを明確に伝えて通報者の
個人情報を保護させる必要あり。

さらに発注企業にフリーメールや郵便で、偽装請負を通報した旨を
匿名で告発するとなおよい。告発内容の詳細を伝える必要はないが、
偽装請け負いの業者名だけ特記すること。匿名であっても
告発メールについても、「公益通報者」であることをメールで
記述するのは忘れないように。

通報・告発後に発注企業側が、偽装請負を改めた場合は企業側の
方から正社員打診や、直接契約を依頼してくるケースもある。
駄目でも匿名で行う限り痛くはない。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/24(火) 08:13:29.89 ID:GgB1ZyL40.net
フィット産業事件(大阪地裁平成22年9月15日・労判1020号50頁)
【事案の概要】
Y社は、コンピュータシステムの受託・開発等を業とする会社である。
Xは、Y社に雇用され、平成13年8月から、A社にY社の派遣社員として派遣され、
A社が受注していた運行制御システムの開発業務に従事していた。
Xの平成14年9月から15年3月までの労働時間数は相当長時間に及んでおり
(1か月当たり約171時間ないし291時間)、特に15年1月および2月の
労働時間は過重ともいうべき程度存在していた。
Xは、心療内科を受診したところ、「不眠症、うつ状態」。「遷延性うつ反応」
と診断された。
Y社は、15年4月、Xを休職扱いとした。また、Y社は、同年6月、Xの休職期間
が3か月になったことを理由として、就業規則に基づき、Xを退職とする取扱いをした。
労基署長は、18年12月、Xのうつ病発症について、業務起因性が認められると認定した。
Xは、Y社に対し、債務不履行ないし不法行為に基づき、休業損害、慰謝料等の損害賠償
を請求した。
【裁判所の判断】
Y社に対し、約1500万円の損害賠償の支払いを命じた。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/25(水) 19:40:48.14 ID:H9VReHbc0.net
150万円の慰謝料支払を命じる判決
 結論として、裁判所は、アドヴァンス・ア
ドバンテックによる派遣法違反・雇用関係を
不明確にする行為が、労働関係法規の趣旨に
反するものであり不法行為に当たると認し、
150万円の支払いと、弁護士費用15万円
の支払を命じました。
http://www.minpokyo.org/journal/2011/10/939/

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 11:12:14.66 ID:07vkwJXq0.net
債務者が金を払わなくて許されたら、
債権者に金を払わないで暮らすべき。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 11:12:40.67 ID:07vkwJXq0.net
>>26
債権債務を相殺するには

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/03(火) 20:35:59.68 ID:Rn5avUVF0.net
裁判されてる方がいらっしゃいましたら、
ぜひとも情報交換しましょう!

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/09(月) 23:36:40.80 ID:t6pw2cqa0.net
http://jbbs.shitaraba.net/sports/42269/

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/10(火) 18:20:55.28 ID:tpnsVVKj0.net
未払い賃金 支払い命令 資生堂解雇訴訟 請負元に対し地裁判決

http://s.ameblo.jp/adatz/entry-11893891262.html

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