隣のたばこ
- 398 :774号室の住人さん:2012/08/01(水) 16:04:28.52 ID:ZEOPhICG.net
- アパート・マンションで受動喫煙に晒されてる人は「健康増進法 第25条」を主張すればいいよ
日本では東京にひとりだけ受動喫煙専門の弁護士がいる
その弁護士も受動喫煙症を患っているから、この件に関しては無敵
タバコを吸ってる奴は他人に副流煙を吸わせてはならない
ニコチン脳で頭がおかしくなって、そのことも理解できなければ慰謝料を払うことになる
合掌
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