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正しい野良猫(害獣)の駆除方法 in害獣板3

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/25(金) 19:05:56.29 ID:VBIBpF1Q.net
【愛誤について】
[大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06)
[東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05)
[福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11)
※これらは最近起きた愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。

中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
ttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html

> 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、
> ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
※公的機関から"狂信的"と言われるのが愛誤なのです。

 このように愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為だと言えます。
話が通じない者とは最初から話をしない。問答無用で駆除しましょう。


【愛誤による駆除に対する嘘】

●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。
→動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、
 野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
 なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に
 証明責任があり、主張された側にはありません。

●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。
→無登録の動産である飼い猫は、占有する事によって所有権を主張できます。しかし他人の敷地に侵入している時点で
 占有していない為、所有権を主張できません。誰の所有物ではない猫を殺しても器物損壊罪にはなりません。
 また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、
 飼い主の敷地から出ている時点でこの義務に違反している為、損害賠償請求は認められません。

※このように愛誤は平気で嘘をつきます。愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。


【猫忌避グッズについて】
 猫からの被害を愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。
 しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。
たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。
 愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の
駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。
 そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは
趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。

 やめましょう。無駄な出費でしかなく、愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。
 そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。

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