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艦これ愚痴スレ Part2854
- 399 :◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ 31c7-iLfk):2023/10/08(日) 17:16:34.23 ID:sPhiDObM0.net
- >>397
だから >>376 のように
「著作権者がどこかに警告文を作成・送付した事実は公知であり、かつ市に送ったか否か(ここが一番の争点)は条例5条2項に該当しないのではないか」として異議申立した。
その結果が「"著作権を有する法人等の著作権に対する考え方"(=市に対して送付したか否か)が条例5条2項に該当するものである」という回答
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