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140万円超え裁判外和解懲戒若林正昭司法書士

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/26(月) 18:58:27.23 ID:WP9IVqUE.net
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により
確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html
その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,
弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が
損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。
この判例によれば, 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,
依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 (4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,
その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 10万円の慰謝料の支払いを命じている

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/26(月) 19:01:27.48 ID:WP9IVqUE.net
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください。

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/26(月) 19:02:14.39 ID:WP9IVqUE.net
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不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-136741

所長:若林正昭

東京司法書士会所属 第3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 
第101115号
東京都千代田区二番町5−2
麹町駅プラザ901
休業日:土日祝日、年末年始
ご予約:無料相談のご予約は、土日祝日でもお受付致します。夜間のご相談も午後9時まで行っております。(最終受付時間午後8時)
Email:メールは深夜到着のものは翌朝9:30以降に拝読いたします。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/26(月) 19:03:08.68 ID:WP9IVqUE.net
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/30(金) 12:56:33.50 ID:Cg0wUnhi.net
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との
委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、
契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、
請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、
司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、
最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/01(日) 11:05:36.88 ID:ICRzyc3v.net
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弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/01(日) 17:36:29.42 ID:QkiRX51V.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/02(月) 10:27:05.02 ID:B/os4lN2.net
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である。
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/02(月) 17:40:55.21 ID:9bTuV+D5.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/03(火) 15:48:30.21 ID:w3PmRT/S.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/04(水) 15:29:19.60 ID:7HAEDFzP.net
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/06(金) 11:57:44.74 ID:4pN5JOil.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/09(月) 10:24:20.59 ID:uPwishpK.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/10(火) 11:23:21.36 ID:URS/u2yT.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/11(水) 10:16:01.75 ID:bjQm6SrJ.net
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
何を基準に140万円を超えるか決定されるか。
長く争われてきましたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日により解決しました。
最高裁は,140万円を超えるか否かは,個々の債権毎に,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであると判断しました。
交渉の相手方である第三者との間でも,客観的かつ明確な基準によって決められる必要があるということは,
貸金業者が客観的かつ明確な基準により140万円超の事案であると主張してきた場合は,140万円以下の事案であるとはできなことを意味します。
同一の係争物の価額算出基準として,「客観的な基準」は,複数あり得ます。例えば,計算方法についての無利息方式,利息非充当方式,
利息充当方式など複数の計算方法が挙げられます。
しかし,それら,どれか1つで140万円以下になれば良いというのではなく,どの計算方法で計算しても140万円以下にならなければ,
「客観的,かつ,明確な基準」によるとは言えないでしょう。
すると,司法書士は,債務については,最も依頼者に不利に計算してその額が140万円を超えるか否かを判断し,過払金については,
最も依頼者に有利に計算してその額が140万円を超えるか否かを判断する必要が生じます。
詳細は,「弁護士と司法書士の違い/140万円の基準−最判平成28年6月27日」をご覧下さい。http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/12(木) 09:19:31.48 ID:HA2Yy+ic.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?

「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。

http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/13(金) 13:31:00.90 ID:LEq32DvB.net
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。
和解が代理人名義であったか否か,本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,
形式的に,本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。和歌山最高裁判決平成28年6月27日
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/13(金) 13:35:46.96 ID:toz7PTU9.net
理研の税金無駄使い、954万円高級家具カッシーナ・イクスシーの指定購入も大問題 : 千日ブログ 〜雑学とニュース〜
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-7696.html

税金の無駄遣い?STAP細胞関連経費1億4500万円 小保方晴子氏の検証実験参加は不要だったで書いた理研の税金の無駄使い。

 実は小保方晴子さんらのSTAP細胞関連だけでなく、別の問題にも触れられていました。扱いが小さかったんですけど、こちらもすごく問題だと思います。


(中略)


●本来なら大問題である税金の無駄遣い

 この高級家具の件は、小保方晴子さんが買ったのでは?と、STAP細胞疑惑のときにいっしょに話題になったものです。しかし、すぐに東大教授になった別の方のところで購入したものだと、断定されていました。

 違っていたら困りますし、名前を出しちゃうとあれかな?と思うので書きませんが、「カッシーナ・イクスシー 東大教授」あたりで検索すると簡単に出ます。もうあだ名が「カッシーナ」という感じになっていました。

 「計288個の穴があること」など、実質的に特定のブランド以外を排除した購入など認められるはずがないものであり、本来なら非常に問題です。これは小保方さん問題以上に返金を求めやすくないですかね?

 マスコミはこっちの問題ももっと追求すべきだと思います。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/15(日) 11:32:05.98 ID:fedsEio9.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/16(月) 17:09:33.58 ID:CKH+3kxm.net
2ちゃんねるで→懲戒処分書司法書士若林正昭-被処分者-@防犯・詐欺 ...
防犯・詐欺対策.ヘッドライン.maido3.com › ヘッドライン › 防犯・詐欺対策
2 日前 - 2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け
登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、

http://xn--veky80kjtjeihsilgtwl6s.xn--eck1csa2dtevc.maido3.com/?q=%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E6%9B%B8%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%8B%A5%E6%9E%97%E6%AD%A3%E6%98%AD.%E8%A2%AB%E5%87%A6%E5%88%86%E8%80%85

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/16(月) 20:13:31.77 ID:KTf5Tx+a.net
https://www.youtube.com/watch?v=PHeWzTpIRrw
https://www.youtube.com/watch?v=p7KPT7b-F08

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/17(火) 11:29:21.01 ID:06tsQ0G9.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/18(水) 11:30:03.50 ID:Bn3rnpys.net
司法書士の業務範囲が限定されているのは,司法書士に簡易・定型な事件を超える事件を扱うだけの能力が担保されていないためです。
そのため,司法書士が扱うのに適しているのは,複雑な事実問題や法律問題がない事案,事実問題・法律問題を相手方が争っておらず,地裁への移送や控訴の可能性がない事案など
簡易・定型的な事案です。複雑な事実問題や法律問題がある事案,事実問題・法律問題を相手方が争っている事案などは,司法書士の能力を超えており,司法書士が扱うに適していません。
また,セカンドオピニオン相談を受けていると,司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/19(木) 10:19:05.04 ID:7igC6R9S.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/20(金) 12:17:09.73 ID:tRlSJtNR.net
そして,司法書士は弁護士と同等の法的知識・訴訟技術が担保されておらず,後述するように,司法書士の権限の制限は債務整理・過払い金返還請求において
交渉上不利になる要因となっており,一般的に,弁護士に依頼した場合と同等の結果を司法書士に期待することはできません。
司法書士の権限が極狭い簡易・定型的な少額事件に限定されているのは,それを超える事件を扱う能力が資格試験などで担保されていないためです。
不十分な能力で制限外の事件を処理すること自体が依頼者に不利益となります。
そもそも,本人訴訟支援業務は法律の網の目をくぐる脱法行為の疑いが常にあり,依頼者をそのような不安定な業務に巻き込むべきではありません。
依頼者にとっては,法律上扱えないのであれば扱えませんとして最初から依頼を断られるか,弁護士への切替えを勧めらる方が不測の負担を被らないで済みます。
依頼者を違法行為のおそれのある行為に巻き込みながら報酬を得るために依頼者に負担を強いたのでは「支援」の名に反します。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/21(土) 09:32:15.03 ID:COh1919x.net
紛争の価額が140万円以内でれば、認定司法書士は、裁判外においての本人の代理人として交渉したり、和解を締結することができます。その140万円は、どのように計算するのかということについて、6月27日に最高裁判決が言い渡されます。
司法書士の裁判外の和解代理権は、平成14年司法書士法改正により認定司法書士に与えられました。当時はサラ金問題が隆盛を極めており、この新しい司法書士の権限により、本当に多くの多重債務者が救済されました。
平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。
ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。この考え方によると司法書士の裁判外の和解代理権は、立案担当者の示した立法趣旨よりも大幅に制約されることになります。そして、
その業界の考え方を基準に考えると、過去に行われた司法書士の裁判外和解の一部は権限なく行われたもので無効であるとして裁判まで起こされるようになりました。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/21(土) 17:53:21.11 ID:jeT88571.net
https://goo.gl/hiAKfw
これ本当?ショックだね、、

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/22(日) 08:29:29.32 ID:NZeYE98T.net
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/

先日、こちらのニュースが司法書士界、弁護士界をにぎわせました。要するに、「司法書士が対応して良い業務の範囲はどこまで?」ということについて弁護士側と司法書士側で揉めていたわけです。

これについて、わかりやすく解説していきたいと思います。債務整理を検討する方にとっても関係のない話ではありませんので、じっくりと目を通してほしいと思います。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/23(月) 13:13:25.88 ID:7rf/x3W9.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/24(火) 13:10:21.23 ID:TAbpvVSR.net
その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/25(水) 07:55:20.87 ID:D/WmLfnA.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/27(金) 17:43:47.94 ID:24S/80Fm.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。


[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/28(土) 09:36:17.94 ID:VWiq+U3m.net
016年7月 7日 (木)

最高裁判決を受けて  裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜

平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。

会員各位

裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針

                            平成28年7月4日
                           静岡県司法書士会
                           会長 杉 山 陽 一

 既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、
平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の
一部について違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/29(日) 08:46:36.12 ID:pn7RrBnN.net
和歌山訴訟もそうでしたが、この富山地裁で問題となった件においても、
当該司法書士のやり方が、もはや「裁判書類作成関係業務」ではなくなっているわけです。
本人にイニシアティブがなければいけないところ、
司法書士が意思決定をしてしまっています。
もはやこれは「代理」なのです。
「代理」だからこそ、地裁では「民事訴訟法54条1項違反」になるわけです。

この判決では、「弁護士法72条」と「司法書士法3条(裁判書類作成関係業務)」の関係などは
一切問題となっていない点に注意してください。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/30(月) 07:59:33.34 ID:8w5yeHWF.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,
和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,
司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/31(火) 16:27:50.76 ID:nijkpZkI.net
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/01(水) 08:44:10.52 ID:D2auruZe.net
裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針

                            平成28年7月4日
                           静岡県司法書士会
                           会長 杉 山 陽 一

 既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、
平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の一部について
違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
 これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、
会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、指針を取りまとめました。
 もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、業務の参考としていただければ幸いです。
 なお、最高裁判例については下記の最高裁ホームページからダウンロードできます。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/02(木) 15:16:39.81 ID:AxqmF6zM.net
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、
最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/03(金) 10:38:11.97 ID:QmKG+KXn.net
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕|日テレNEWS24

http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
2016年11月2日 17:20全文
三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させた
として、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」
の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは
今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、愛知県の
土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、
移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認している
という。
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあった
ということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした
可能性もあるとみて捜査している
竹下司法書士事務所代表 : 司法書士 竹下公男
http://www.take-law.net/html/office.html
所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056
E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00
休日 : 土曜、日曜、祝祭日
竹下 公男
1822
101070 〒160-0004新宿区四谷2丁目14番地9森田屋ビル402

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/05(日) 11:06:23.19 ID:Sv4saXy9.net
ほとんどの司法書士は弁護士法・司法書士法を遵守していますが,法律上の権限を越えた事件を受任して報酬を得る者がおり,逮捕者等がでています。
また,過払金無断回収・委任状捏造疑惑や指針を逸脱した報酬などの問題点が報道されている最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)
」については,大手信販会社が新宿事務所の複数の司法書士に弁護士法違反(非弁行為)の疑いがあるとして,監督官庁である東京法務局に,
懲戒請求を申し立てたと報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
(参考:司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)の指針を逸脱した報酬問題等)

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/06(月) 08:30:37.45 ID:XXqZMN0f.net
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法

〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/07(火) 10:25:42.93 ID:unBaLDjI.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/08(水) 13:28:12.64 ID:muQwI8L/.net
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html  
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)  
 CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/09(木) 12:05:01.40 ID:SXhpT1Tg.net
整理屋・紹介屋などと組んで斡旋を受けた弁護士がいたり、非弁業者に名義貸しをして儲けるなど…。
あってはならない事ですが、中にはこういう弁護士もいるのです。

そして、このような非弁提携弁護士に騙されてしまう方も多くいます。

あたかも本当の弁護士事務所のようなところに招かれてしまえば、弁護士に会えなくとも、信じてしまうのかもしれません。

実際には、事務員が対応し、弁護士が目を通すことなく適当な訴状や書面を作成しているわけです。

もっと酷いケースで言うと、依頼してお金を支払ったにもかかわらず、そのまま放置されてしまい、依頼費用だけでなく、
手続きに必要だといって預けたお金さえも戻ってこなくなってしまったという例もあります。

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/10(金) 08:00:46.18 ID:KDkKb801k
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/10(金) 07:50:54.31 ID:T/v9Tsdy.net
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弁護士法人ITJ法律事務所 司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断  過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が
弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、
司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
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弁護士法人ITJ法律事務所東京都港区西新橋2-7-4 CJビル6F第一東京弁護士会所属 代表弁護士 戸田 泉友だち追加数
LINEでもお気軽にご相談ください。

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/11(土) 16:18:44.90 ID:laJ/tdhX.net
DC-BANKからの返答
古 着一枚で(調 査会 社?)を使っていたら大 赤 字です。(調 査会 社等)のど こが
具 体的なのでしょうか?被 害 届?早く出し てもらえると ありがたいです。

落札者から 「 非常に悪い 出品者 」 と評価されました。
落札者からのコメント:店名で検索すると被害が沢山報告されています。過去には偽物の販売や
ネットに個人名まで書き込まれた落札者もいるようでした。落札者の個人名を第三者が悪戯で
書き込めるでしょうか…?

DC-BANK 返答出来ず


キチガイ最終章!煽ってやらせて打つ!新宿古着屋発狂自滅方程式!
今日も無様にキチガイ三昧♪親の資産も家族の資産も全て食い潰しタイホに向け日々発狂中♪大爆笑

販売業者の名称  有限会社コールドターキー/DC-BANK  代表取締役:渡邊弘宣
販売業者の住所  〒160-0022 東京都新宿区新宿3-12-11 石井ビル2F Phone:03-5269-3675
過去に販売されていた偽物ブランド品  http://i.imgur.com/POvOyje.jpg

https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%EF%BC%A4%EF%BC%A3%E3%80%80%EF%BC%A2%EF%BC%A1%EF%BC%AE%EF%BC%AB+%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
↑オークションの評価や告発されたストーカー悪事の数々が見れます!!

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/12(日) 17:06:43.04 ID:2K8wVqCd.net
140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/14(火) 10:48:14.01 ID:k0tZIshm3
説明責任を果たすことは重要です。
司法書士と弁護士の違いについてですね。
本人訴訟よりも、そりゃあ弁護士に丸投げできれば楽ですから、
報酬体系などとともに、この辺りをきちんと説明しておく必要はあります。

特に過払い金請求とか債務整理とかは、訴訟に本人呼ばれることはほとんどないですから、
弁護士に頼めれば楽、っていうのはありますね。
あとは、相手の顔も見たくないような場合、セクハラ被害者とか離婚事件とか、
そういう場合も本人訴訟よりは弁護士の代理のほうがいいかもしれません。
これが労働審判とかになってくると、どうせ弁護士に頼んでも毎回本人呼ばれますから、
じゃあ最初から司法書士で本人訴訟のほうがいいか、とかいうことにもなってきます。
労働審判でなくても通常の訴訟では、当事者尋問がありますから、
本人訴訟で裁判所自体に慣れておくのは有効だと思います。
やっぱり、自分の事件ですから、丸投げはよくないと思いますよね。


マスコミは今回の最高裁判決を受けて、「司法書士の業務縮小」と書き立てています。
ウソではありませんが、
しかし140万円の計算法というマニアックな論点にすぎませんし、
すでに述べたとおり、実務への影響は極めて限定的です。

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/14(火) 10:39:52.64 ID:wu3VRLLX.net
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/15(水) 09:13:06.08 ID:PIxmti+E.net
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/16(木) 09:41:39.34 ID:ZGtilPM2.net
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/17(金) 09:05:09.30 ID:Or+fCFX0.net
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/18(土) 09:17:45.71 ID:jIqoWEvgs
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか
〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
上記のように最高裁判決平成28年6月27日には,実質が代理業務であれば,本人名義の訴訟・交渉・和解であっても,違法になることを示しています。
では,司法書士が行っている本人名義での訴訟・交渉・和解が,形式だけでなく実質的にも,本人の指示された内容を書面にし,本人や貸金業者から託された伝言を,伝書鳩のように,本人と貸金業者の間で取り次いで
いるだけなのか(代行業務),それとも,代理業務と同様の実質的には代理業務であるのかは,どうやって区別することができるでしょうか。
実質的な判断になるので,司法書士と本人間の事情により個別的に判断されるのが原則ですが,外部から分からない事情により決められるのであれば,相手方である貸金業者の地位は不安定なものになります。
例えば,相手方は非常に有利な和解をし解決したと考えていたところ,実質的な代理業務として効力が否定されたり,司法書士と本人間でトラブルが生じた場合や本人が破産して破産管財人が選任されたときに和解の効力を争われたりするリスクを負います。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/18(土) 09:06:54.72 ID:Ak+EaENw.net
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,
本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,形式的に,
本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか

〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/21(火) 10:26:32.67 ID:LjQxJWjl.net
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/03/16(木) 08:47:26.74 ID:5gYqKKlqt
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/05/16(火) 07:17:48.41 ID:TM63e2QTr
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
 アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる二次被害が増えている。
 検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
 検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、こうした業者などへの注意を呼び掛けた。
「消費者センターと思って依頼したが探偵業者だった」「依頼の1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求された」といったトラブルが相次いでいるという。
 京都府警サイバー犯罪対策課は今年4月、アダルトサイトでワンクリック詐欺に遭った会社員から現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で探偵業の男3人を逮捕した。男らは「こちらで全て解決します」と会社員に告げ、
 サイトの運営業者と交渉するよう装っていた。
 未成年者がこうした二次被害に遭うケースもあり、府警は高校生約230人を対象にアンケートを実施。ワンクリック詐欺の画面表示などがあったらどう対処するかという質問に、多くは「無視する」と回答したが、11%は「ネットで対処法を検索する」と答えた。
 「検索エンジンを使う際、上位何サイトまでアクセスするか」との問いには、54%が「5サイトまで」と回答した。
 同課の吉岡竜之介ネットトラブル対策係長は「被害者が公的な救済窓口にたどり着く前に探偵業者などのサイトにアクセスし、二次被害に遭ってしまう」と指摘。府警は検索サービス大手のグーグルとヤフーに、悪質なサイトが表示されないよう改善を求めるとともに、
 一般向けの対策講座を開くなど注意を呼び掛けている

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/05/25(木) 07:02:55.59 ID:aF/6HS7Gm
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/04(日) 21:43:26.49 ID:Bu8VVDjR.net
恥をしれ司法書士非弁懲戒恥ずかしいです

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/06(火) 05:03:58.97 ID:nZygLPCr.net
犯罪行為で司法書士非弁懲戒

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/06(火) 05:04:39.07 ID:nZygLPCr.net
犯罪行為で弁護士法違反
司法書士非弁懲戒請求なら恥をしれ司法書士非弁

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/08(木) 14:18:02.88 ID:A4nxPC6pB
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/08(木) 14:16:05.53 ID:+f+KE5H1.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/13(火) 07:46:17.01 ID:5SdEBz9B0
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/13(火) 07:41:15.53 ID:r2I/TVbk.net
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/21(水) 06:48:29.91 ID:kOD9/MUE.net
農地転用 原則可能に 政府、商業施設や物流拠点
放棄地対策で規制緩和
2017/6/20 13:30日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H08_Q7A620C1MM0000/

>政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
>高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
>農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
>農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
>地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
えらいこっちゃ! 特需きた!農用地や1種農地まで原則許可! 凄いのがきたな
大特需になるだろうが、本人申請や非行申請も激増しそうだな
行政書士(農転) 土地家屋調査士(表題) 司法書士(権利)
確かに特需ですなあー。 第一種農地まで原則許可になるから、これは郊外開発進みますな。
太陽光発電関係も特需が増えそう。ただ農転の非行行為(特に土地家屋調査士)は激増でしょうな。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/27(火) 17:41:25.88 ID:YPEfGzHr.net
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/30(金) 15:53:50.68 ID:u+fBQmLR.net
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/04(火) 03:05:30.45 ID:y9oXEDe5.net
司法書士非弁した犯罪行為して金儲けして恥をしれません

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/11(火) 08:46:54.65 ID:LLKRkTx0q
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
弁護士法人 クローザー法律事務所神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
TEL.0120-106-156FAX.044-330-0477弁護士法人エレフセリア法律事務所
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
【参考リンク】男女間トラブル無料相談  このサイトの中には「証拠調査士」という職業が出てくるが、そんな資格など我が国には存在しない。この自称「証拠調査士」というのが、今回の非弁行為の主犯格であろう。
神奈川県弁護士会は、懲戒手続きも結構だが、被害拡大を心配しているのであれば、さっそく刑事告発を行うべきであろう。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/19(水) 08:57:55.49 ID:hSa6u9Ci.net
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の山下基之弁護士(55)を
業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。弁護士法は、
無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、
無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/23(日) 04:02:14.30 ID:cILS/Bag.net
司法書士非弁
裁判外和解や、成功報酬なら
懲戒解雇される損害賠償請求されても、仕方ない

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/27(木) 14:26:26.78 ID:bPxe1XcM.net
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/27(木) 20:02:49.34 ID:wfn+672V.net
反省賠償請求

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/28(金) 11:40:13.51 ID:S8slowou.net
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/30(日) 09:05:15.93 ID:08+hmmgB.net
悪質な非弁提携を「街角」で行う詐欺集団 ネット記事削除ビジネスを大々的に宣伝する弁護士事務所には注意を
筆者は2月21日付で、弁護士以外がネット記事削除ビジネスを行うことは非弁行為であり、違法であるとの東京地裁の判決を元にした記事を掲載した。
【参考リンク】インターネットの「削除ビジネス」弁護士以外は違法との判決 削除ビジネスをシノギにする弁護士も非弁提携が拡大している事実
 このような「削除ビジネス」では、特殊詐欺集団が弁護士を丸抱えして詐欺的に行っているケースが多い事を筆者は確認している。
このようなネット記事削除を求める依頼者を「カモ」にして「探偵」による調査→「非弁提携事務所」という流れが増えているそうである。二重に料金をボッタクって
「カモ」の身ぐるみを剥ぐわけである。実際に探偵を紹介するポータルサイトでは「弁護士事務所と提携」をしている事を条件に探偵さんを紹介してくださるようである。大胆にも非弁提携を告知して
集客しているのだから大したものである。そういえば「街角」と言えば弁護士も紹介していらっしゃるようです。さすが、詐欺師上りは「カネ」だけを追い求めるので「良識」も「倫理」のかけらもない事がよく理解できる。
最近はネット記事削除についての仮処分の担保金を弁護士事務所や広告屋が貸してくれることもあるそうである。その代わりデタラメな手数料や報酬を請求されるのである。
こんな「削除詐欺」を行うために、大々的に集客しているグループが、弁護士の「丸抱え」のために様々な弁護士に接触をしているとの情報が寄せられている。この手の詐欺集団の特徴は弁護士事務所の「誹謗中傷対策」とか
「ネット記事削除センター」みたいな名称で客集めを行い、着手金をボッタくることである。同様の手法で、「離婚」「不倫慰謝料請求」で客集めをしている非弁屋も多い。そんな連中たちは、
まともに仕事などできないので「着手金」をふんだくるだけが目的で、あとは野となれ山となれという感覚なのである。これが「カネの亡者」の詐欺集団の特徴である。
東京弁護士会は、非弁提携対策本部において違反広告についての注意喚起を行っている。
【参考リンク】東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/17(木) 07:15:28.97 ID:JQ81nLkr.net
整理屋と共に行方を眩ました龍博弁護士(東京弁護士会所属)
『先日も、東京弁護士会所属の龍博弁護士が連絡不能になっている事実をお伝えした。相変わらず、龍弁護士の弁護士の事務所の電話番号に電話をかけても「現在使われておりません」のままである。
この龍弁護士の事務所を実質的に取り仕切っていた人物が「竹川」と「斉藤」であることを前回の投稿でお伝えしたが、この「竹川」の詳しい素性が寄せられたので公表する。
竹川はチンピラスタイルで有名な神奈川県を本社とするサラ金Eの新宿店で研修を受けた後に町田店で勤務していたようだ。その後サラ金Eをクビになり、組織的な「紹介屋」で
下働きをしたのちに「整理屋」となったようである。この竹川は神奈川県藤沢市の出身で、現在40代前半の小柄な男だそうである。地元の藤沢に家を買い、新橋で何か商売をしているとの情報もある。
もう一人の「斉藤」は整理屋時代の竹川の部下であったそうだ。その事実から考えれば「持ち逃げ」の主犯は竹川という事だろう。藤沢市大庭に行けば竹川に会えるという情報も寄せられているが、竹川には「自首」を強く勧める。
東京弁護士会は、一刻も早く龍博弁護士と連絡をつけ、実態の調査を行うべきではないだろうか?』
この記事は先日から、何回か司法ジャーナルに投稿された記事である。
2014年06月07日号 連絡不能の龍博弁護士(東京弁護士会)持ち逃げの主犯は藤沢出身の竹川か?
2014年06月13日号 東京弁護士会は所在不明の龍博弁護士について、なぜ注意喚起の公表をしないのか?
東京弁護士会所属の龍博という弁護士が所在不明になっているらしいのだが、依頼者からの多額の金が一緒に無くなっているというのだ。用は関係者が持ち逃げしたということだろう。
龍博弁護士も竹川、斉藤に溶かされてのっぴきならない状況に追い込まれ、飼われていたということだ。最悪の場合、スピーシーの森田哲二弁護士の二の舞も考えられる。
それとも最初から「紹介屋、整理屋」の藤沢市大庭の竹川、斉藤に名義貸しの非弁提携ビジネスをやってて、単に金を持ち逃げされた話なのかな。
共犯か被害者かわからんが、当局も動くべき事案だろう。こんな弁護士が多くなったなー。

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/18(金) 18:15:10.37 ID:2J8LBmiw.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/20(日) 08:38:42.80 ID:QXjHoIfH.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 17:03:25.63 ID:EuuxxEPs.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。いいいいいいいいいい

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/27(日) 08:11:05.97 ID:uHlv4EcN.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 いいいいいいいいいいいいいい
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

83 :司法書士が詐欺師と同居:2017/08/31(木) 13:07:27.86 ID:NI2mcS7l.net
http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為

ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
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若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/19(日) 10:52:49.00 ID:N7cdUraO.net
第2 処分の理由
1 被処分者が,非司法書士に対し,自己の名義により債務整理業務を行わせた第1の1な
いし3の事実は,司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条(他人による業務
取扱いの禁止)に違反する。
2 司法書士法第3条第2項規定の司法書士であっても,法第3条第1項第7号の規定によ
り,民事に関する紛争であって,紛争の目的の価格が140 万円を超えるものについて,裁
判外の和解について代理をすることは許されない。被処分者が消費者金融業者に対して140
万円を超える請求を行い,又は140 万円を超える和解を行った行為は,上記規定に違反す
る。
3 規則第30 条第2項において,事件簿は閉鎖後5年間保存しなければならず,○司法書士
会会則(平成25 年4月1日改正前のもの。以下「会則」という。)第100 条第2項におい
て,領収書の副本はその作成の日から3年間,同第101 条の2第2項において本人である
ことの確認及び依頼された事務の内容に関する記録は事件終了時から10年間保存しなけれ
ばならないと規定されている。被処分者の第1の4の行為は,これらの規定に違反する。
4 被処分者の各行為は,上記各規定のほか,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),規則第25 条第2項(補助者),会則第89 条(品位の保持等),同第90 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第98 条(書類の作成),同第108 条(会則等の遵守義務),同
第110 条第1項(補助者に関する届出),同第111 条第1項(補助者等の使用責任),○司
法書士会司法書士執務規則第19 条(事務従事者に対する指導監督),同第43 条(事件の終
了)の各規定にも違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公
正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の職責に違反し,司法書士に対する国民の信頼を著
しく損なうものであることは明白である。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/01(金) 17:40:30.87 ID:BF+Z65+L.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/02/09(金) 04:40:04.77 ID:yd2pq+OG.net
いろいろと役に立つPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

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87 :ジェイトレス酒井優:2018/06/10(日) 17:46:42.39 ID:e3THvJ08.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階

88 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/06/17(日) 17:39:48.62 ID:3FWe2CQv.net
江戸末期の田舎の下級武士に経済ユダヤが支援してテロを起こさせ江戸幕府を転覆させたのが明治維新。
江戸末期から日本は経済ユダヤとの繋がりがありお互いの利益の均衡を目指してきたのが今日までの政治
の中心課題だと言えます。複式簿記 資本主義 株式制度 現在の経済の根幹を作ったのは彼等であり、
全ての産業を掌握する彼等(総資産数京円以上)の意向を無視出来ません。旧ソ連 中国共産党 北朝鮮 
ISISを作ったのは彼等であり、日本の技術流出 東芝の半導体事業からの撤退、シャープの倒産全て彼らの
シナリオ通りに動いてます。また、ここ数百年における世界の全ての紛争、戦争は彼等によって引き起こさ
れました。
彼らの目指している世界は自分達を支配階級とした人類の管理であり歯向かう人間の排除です。 
私達が右や左と罵り合う姿は彼らにとって好都合であり、対立は彼らの支配体制の強化になります。そういっ
たことを全ての日本人が理解しないと同じことを繰り返し、十数年後 あの時安部が日本を滅茶苦茶にした。 
今度の保守の誰々さんこそ日本を救うと喚いてるかもしれません。消費税廃止 移民反対と当たり前のことを
各政治家に要求し続けると同時に政治家は全員ユダヤの手先だと疑い続けないと日本の独立は成し得ません。

世界中の人間が知るべきこと

・世界の全てのメディアはユダ金が牛耳っている。

・トランプ プーチン 習近平 安部 麻生 テリーザ・メイ メルケル 文在寅 金正恩はユダ金の手下であり仲間である。
テレビに出てる有名な政治家は国内外問わず全員ユダヤの手先だと考える事。右や左などによる対立は茶番である。

・全てのテロと紛争と戦争は、ユダ金達と軍産複合体によって引き起こされている。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/09/12(火) 03:46:42.87 ID:/M2of93wR
他人の権利を強奪して私腹を肥やす強盗殺人政治やってる論理もクソもない□クに勉強してない議員た゛らけ無能外道集団公明党と違って維新
は最低限の知的能力を有してる奴が多いのは橋下徹の意向て゛容赦なく知的能カの足切りやってる成果なんた゛ろうけど,いい年して玉遊ひ゛とか
してる無能を讃えてみたり、日本に原爆落とした世界最悪のならす゛者国家の覇権主義に利用されてるウクライナ状態になるリスクを無視して
軍拡推進してみたり、危險極まりない原發推進すれば電氣料金は下がるた゛のほざきがら鉄道の30倍以上もの非効率クソ航空機によって莫大
な石油無駄に燃やしてエネ価格暴騰させて温室効果ガス倍増させて氣侯変動させて災害連発させて貿易赤字に,そんなハ゛カの象徴万博を誇っ
てみたり、騷音によって知的産業に威力業務妨害して壞滅させて原発とか笑わせるレヘ゛儿にまて゛日本の技術力低下させて、勉強妨害して犯罪
惹起しながら動物虐待は罸則強化しろ,子の虐待には金くれてやれだの,いつの間にか憲法の下の平等に反しないベ━シックインカ厶も言わ
なくなって社会分断惹起して治安惡化とか、頭は回るが古い教育制度による時代遅れの固定観念による思慮のなさは直情的な橋下徹由来かな
(羽田)ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062 , ttps://haneda-project.jimdofree.com/
(成田)ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/
(テ□組織)ttps://i.imgur.com/hnli1ga.jpeg

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