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【2020五輪】コミケ開催地を考える7【大規模災害】

4 :カタログ片手に名無しさん@\(^o^)/ (ワッチョイ bf18-HNW7):2016/08/24(水) 05:57:53.47 ID:0hy2LbCh0.net
ttp://tokyo2020.jp/jp/plan/candidature/dl/tokyo2020_candidate_section_4_jp.pdf
「オリンピック憲章と開催都市契約の遵守と義務の遂行」より抜粋
>4.2 オリンピック競技大会の期間中及びその前後1週間に、開催都市とその周辺において、又は他の競技場に
>おいて、他のいかなる重要な国内・国際会議又はイべントも開催しないことを保証する関係当局からの
>宣言書を提出してください。
>
>競合する会議又はイべントはない
>東京都及び日本国政府をはじめ日本のすべての関係当局は、大会期間中及びその前後1週間に、東京都内及び
>その周辺並びにその他の競技会場において、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に
>支障を生ずるおそれのある他の重要な国内・国際会議又はイべントは一切開催しないことを保証する。


野外・青空コミケ?
「雨降ったらお宝がお終い」「売りもんほぼ全部紙なのに」「ダン箱が濡れたら売りもの全部オジャン」
「突発性豪雨きた時の阿鼻叫喚」「だだっぴろい空き地が最も落雷の危険が高い」「雷落ちたら死者が出る」

ジャンル毎に(場所or時期)別開催?
・使用申請の手間&設営日倍増でスタッフの労力も倍増
・会場の使用料も増える(巡り廻って参加者の負担に)


934 :カタログ片手に名無しさん@転載は禁止:2014/10/31(金) 14:32:26.87 ID:g7x/iVlC
(前略)この場合イベントを開催するのは企業であり,その警察署や消防署ではない。
その上で,そこで上がってる開催届はいずれも届出行為であって,行政法上,行政庁の側でそれを認可する
という概念はそもそもないので,不許可等の問題も生じえない。
逆の見方をすると,>>3に基づいて私人の開催するイベントを中止させることのできる法令上の根拠が
存在しないことからも明らか。
法理論的には主体の問題で既に切れてる話なのだけど,「2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催に支障を生ずるおそれのある他の重要な」イベントかどうかについても,そもそも
当てはまらないと思うけどね。
(後略)

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