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SAS/睡眠時無呼吸症候群33/CPAP

113 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/07/10(月) 07:33:58.73 ID:96W694+V0.net
薬監証明に必要な処方箋については、平成28年1月から規定が変更になり、「6カ月
以内に発行されたもの」が条件に追加されている。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html
から、薬監証明の項の
5.提出書類及び提出方法について
をクリック

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-4.html
から
5.提出書類及び提出方法について
(1)提出書類
1.個人使用のために輸入
(2)提出書類一覧(ワード:47KB)
をクリック

そこからダウンロードできるWord文書に詳細が書かれている。

医師からの処方せん又は服用(使用)指示書(1通)
・服用(使用)指示書とは、輸入品が輸入者に必要なことを医師が証明するもので、輸入者名、輸入品の名称、
病院名及び医師名等の記載があるもの。<薬監証明申請時より6ヶ月以内のもの>
・医師からの処方せんはコピーを提出。<薬監証明申請時より6ヶ月以内のもの>

こういう掲示板では、制度変更を知らず書かれる古い情報に注意。

>>106 >>109

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