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司法書士若林正昭裁判外和解で成功報酬・依頼者を騙し詐欺

1 :名無し記念日:2017/01/17(火) 08:24:52.37 ID:6NT+oI93.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

2 :名無し記念日:2017/01/17(火) 11:27:10.31 ID:1neOiDv3.net
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

3 :名無し記念日:2017/01/18(水) 11:27:34.91 ID:6YWWhRwe.net
司法書士の制度上の制限
http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。

司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
@ 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
A 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
B 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
C 強制執行(地方裁判所)
D 家事事件(家庭裁判所)
E 行政事件
F 刑事事件
司法書士が相手方や裁判所からとの交渉・調整の窓口になることを請け負うことは,司法書士の業務を定める司法書士法3条のいずれの業務も当たりません
(140万円以下の事案について代理する場合を除く)。
そのため,140万円超える事案や控訴審については,貸金業者が本人に直接連絡してくる場合があります。

4 :名無し記念日:2017/01/19(木) 10:15:46.87 ID:K6JY8gH1.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね

5 :名無し記念日:2017/01/20(金) 12:08:59.80 ID:3AtMJI1m.net
例えば,3社に対して,それぞれ100万円の貸金,合計300万円の債務について,司法書士が代理人として交渉・和解した場合,総額は140万円を超えていますが,個々の債務は
140万円以下なので,その司法書士が代理人として行った交渉・和解は適法になります。
これに対して,3社の内,2社については,それぞれ100万円の貸金ですが,1社については150万円の貸金のとき,司法書士は2つの100万円の貸金については代理として
交渉・和解ができますが,150万円の貸金については,代理して交渉・和解をすることは違法になります。
140万円を超える債権について,司法書士が代理人として交渉・和解し,報酬を受領した場合,不法行為による損害賠償として,依頼者に対して,その報酬相当額の支払義務を負います。
わかりやすく説明すると,報酬を受領することは違法なので,報酬金額を返さなければならないということです。
(詳しくは,司法書士の権限外業務と報酬)
なお,この最高裁判決は,後述する,大阪高裁判決平成26年5月29日の上告審ですが,問題の司法書士は,報酬相当額の返還を命じられただけでなく,弁護士との違い,
140万円を超える債権について司法書士が債務整理を行うことのデメリット・リスクを説明しなかったとして,慰謝料の支払いが命じられています。

6 :名無し記念日:2017/01/21(土) 09:29:59.82 ID:XbE58GJ/.net
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)とはどのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、
「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。
 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。
まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。
 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。
そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。
だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/

7 :名無し記念日:2017/01/22(日) 08:26:52.25 ID:a0LdKCQ2.net
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が
140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。

 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。

8 :名無し記念日:2017/01/23(月) 13:14:15.80 ID:4EtBfFVk.net
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。

9 :名無し記念日:2017/01/24(火) 13:08:53.04 ID:G76x8uEO.net
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,
裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,
認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,
債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」

10 :名無し記念日:2017/01/25(水) 07:54:58.67 ID:eYrvJDwQ.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

11 :名無し記念日:2017/01/26(木) 20:04:33.17 ID:H8+9t3rO.net
https://goo.gl/7Z501e
これマジ!?
これから厳しいね。。

12 :名無し記念日:2017/01/27(金) 17:43:28.90 ID:ersFh1NX.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。


[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

13 :名無し記念日:2017/01/28(土) 09:35:16.16 ID:Cabhaxqv.net
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

14 :名無し記念日:2017/01/29(日) 08:44:56.61 ID:aKX2e266.net
和歌山訴訟関連の記事の注目率だけが突出しています。
…薄々気づいていましたが、このブログ、
同業者しか見てないでしょ(笑)

自虐ネタはこのくらいにしまして、
あくまでも一般の方向けに記事を書きます。

6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。

15 :名無し記念日:2017/01/30(月) 07:58:29.48 ID:b5w6p51M.net
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる

法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。
懲戒や逮捕者が出てsきましたが,最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」の複数の司法書士に弁護士法(非弁行為)の疑いがあるとして,
大手信販会社が監督官庁である東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
140万円をこえる過払い金案件を扱ったとしているとのことです。

16 :名無し記念日:2017/01/31(火) 16:26:02.06 ID:zFgFSMhr.net
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
和歌山の司法書士のお陰で、最高裁判決140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

17 :名無し記念日:2017/02/01(水) 08:42:54.29 ID:kY0SwmzY.net
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

18 :名無し記念日:2017/02/02(木) 15:15:43.93 ID:o6+K7cZ8.net
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、
最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。

19 :名無し記念日:2017/02/03(金) 10:37:40.73 ID:HQcoBlwm.net
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕|日テレNEWS24

http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
2016年11月2日 17:20全文
三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させた
として、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」
の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは
今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、愛知県の
土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、
移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認している
という。
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあった
ということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした
可能性もあるとみて捜査している
竹下司法書士事務所代表 : 司法書士 竹下公男
http://www.take-law.net/html/office.html
所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056
E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00
休日 : 土曜、日曜、祝祭日
竹下 公男
1822
101070 〒160-0004新宿区四谷2丁目14番地9森田屋ビル402

20 :名無し記念日:2017/02/03(金) 20:50:36.82 ID:p/+nXE1f.net
https://www.youtube.com/watch?v=quIHgwuF6r4&sns=em

21 :名無し記念日:2017/02/05(日) 11:03:31.57 ID:g1EnK3OV.net
2016.9.14 22:37司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。

22 :名無し記念日:2017/02/06(月) 08:24:58.98 ID:UFzdHXVf.net
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額

司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次)
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない

23 :名無し記念日:2017/02/07(火) 10:21:52.11 ID:mnqKc1of.net
赤松茂1972年生まれ、2002年司法書士試験合格、2003年司法書士登録、2004年静岡県沼津市において開業、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員(現在)

静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、
最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による
損害賠償請求をされたとしても、請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、
近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

24 :名無し記念日:2017/02/08(水) 13:25:11.88 ID:4COOBlh4.net
非弁提携」は弁護士の独立性を失わせ、非弁活動を助長する。弁護士事務所が非弁業者に支配される事態となると、非弁業者が弁護士の名前を悪用し、さまざまな不法行為が横行することとなる。
特に債務整理のような分野は非弁提携の温床で、「整理屋」と呼ばれる非弁業者が弁護士事務所を乗っ取り、依頼人に支払われるべきお金を使い込むケースが後を絶たないという。  
 前出の松永弁護士が続ける。
「過去には整理屋と組んでいた弁護士が、多くの債務整理を受任しておきながら、事件に手を付けず、依頼人のお金が消失してしまった事件がたくさんあります。事件が発覚したものの、
その直後に弁護士が死亡し、整理屋に始末されたのではないかなどと噂されたケースさえあります」
楽に儲ける「利益相反」行為  
 さらにはCMを派手に流しているような有名弁護士事務所にも、非弁提携の噂はある。 「テレビCMもバンバン流しているような弁護士法人は、
ホームページもしっかりしていて、表向きキレイに見えます。
しかし、オーナーが別にいるとか、『紹介屋』と呼ばれる業者から依頼人の斡旋を受けているという噂が流れていたりします。仮にそうであるとすれば、いずれも非弁提携となります。
また、仕事が雑なところも少なくありません。
例えば、過払金が満額取り戻せるはずなのに、ひどい場合には本来取れる金額の2割程度しか取れなかったりするケースもあるのです。

25 :名無し記念日:2017/02/09(木) 12:02:27.83 ID:KMZcMkqT.net
偽物や悪徳弁護士には要注意!
裁判所における訴訟や破産・個人再生手続きだけでなく、代理人として消費者金融などと交渉を行う債務整理などの業務も法律業務とされます。

そして、これらの法律業務を行うには弁護士などの資格が必要であり、それ以外が行った場合には弁護士法に違反します。

この違反行為を「非弁活動」といいます。

また、弁護士法では、弁護士は非弁活動を行う業者(非弁業者)からの業務(事件)の斡旋(あっせん)を受けたりしてはいけません。

更に、そのような非弁業者に名義貸しすることも禁止されており、これを「非弁提携」といい、非弁業者に名義貸しする弁護士を「非弁提携弁護士」といいます。

このような弁護士が本当にいるのか?と思われるかもしれませんが、過去にも事件になっています。

26 :名無し記念日:2017/02/13(月) 09:42:46.42 ID:cDk7S5X9.net
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」

27 :名無し記念日:2017/02/14(火) 10:41:49.63 ID:oLgjQfE0.net
和歌山訴訟の内容を見ると、これはもはや司法書士法3条の解釈の問題ではなく、
事実認定の問題かな、と思います。特に大阪高裁の示した3つの基準は非常にわかりやすいと思います。
本人訴訟支援はあくまでも本人が主役です。本人が訴訟をしたがっているのに司法書士の判断で和解をするとか、
そういうことはあってはなりません。もちろん、ただただ依頼者の言いなりになるのではいけません。
法情報の提供は当然やります。(タイプライター説は学説上も明確に否定されているし、裁判例もあります)
しかし、最終的には本人に決めていただき、http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
本人の希望を叶えるために裁判書類を作成するのが本人訴訟支援における我々の業務です。
ましてや、直接に和解交渉をするなどもってのほかです。
つまり、この事例においては、司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱する、
と判断されてもしかたないと思うわけです。ただし、最後に大阪高裁が「報酬」の点に触れていますが、
ここは注意が必要です。確かに、言うなれば、自らいろいろやらなくてはいけない本人訴訟は各駅停車、
全部司法書士に丸投げできる簡裁代理は新幹線みたいなものなので、 同一料金でいいわけがありません。
ここは懲戒事由にもなっていますので気をつけてください。
しかし、報酬は自由化されているのです。そして、1000万円を請求するための準備書面と、150万円請求する準備書面とで
作成の手間暇やプレッシャーはかなり違うわけで、「単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円」
との決めつけには大いに疑問を感じます。また、裁判書類作成関係業務だから当然に成功報酬が取れないとする
法令はどこにもありません。「回収金の10%」のような規定も許されるはずです。

28 :名無し記念日:2017/02/15(水) 09:12:15.76 ID:KsumM32P.net
2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて  裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
                            平成28年7月4日
                           静岡県司法書士会
                           会長 杉 山 陽 一

 既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、平成14年
改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた
行為の一部について違法と評価するものであり、
極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
 これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、
会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、指針を取りまとめました。
 もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、
業務の参考としていただければ幸いです。
 なお、最高裁判例については下記の最高裁ホームページからダウンロードできます。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

29 :名無し記念日:2017/02/15(水) 15:53:55.00 ID:EHBFsSu3.net
【青戸6丁目住民一同の告発】
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%BA%E5%A4%A7%E3%80%80%E5%86%A4%E7%BD%AA
(※50分超の動画を見て下さい)

30 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

31 :名無し記念日:2017/02/16(木) 09:41:06.83 ID:Kso12g9n.net
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/

32 :名無し記念日:2017/02/17(金) 09:05:34.89 ID:8UhsaFmH.net
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

33 :名無し記念日:2017/02/18(土) 09:03:06.36 ID:Ft7OThF7.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの

〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で
493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。

ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実

34 :名無し記念日:2017/03/07(火) 13:31:56.85 ID:Nv4aaM0W.net
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。

35 :名無し記念日:2017/03/10(金) 17:42:48.26 ID:Z5Qz3Dgo.net
これは本当なの?
ショックすぎる。。
https://goo.gl/9SNb6l

36 :名無し記念日:2017/03/10(金) 19:38:27.23 ID:cG3IWRs7.net
レーダー追尾により自然値0.058μSv/hを大きく上回るガンマー線が27万円程度の測定器で否が応でも計測され続ける
https://www.youtube.com/watch?v=CtiacppR5dk

9:27人工衛星(確実な部分)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls8O7jjK1A

37 :名無し記念日:2017/03/16(木) 08:39:22.45 ID:UZ6o96+B.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

38 :名無し記念日:2017/03/20(月) 01:46:35.80 ID:1u/cvhqB.net
https://goo.gl/MFkghn
これ本当だったら、普通にショックじゃない??

39 :名無し記念日:2017/03/20(月) 16:04:51.09 ID:ulk4ybKB.net
司法書士法人のぞみ(千葉・横浜・日本橋)の評判・費用http://kabaraihiyou.blog108.fc2.com/blog-entry-140.html
過払い金は、請求すれば必ず帰ってくる!これからも、そうでなくてはならないのですが、過払い金請求によってたくさんの返済を迫られることになった貸金業者がその影響で倒産してしまい、返ってくるはずのお金も、返ってこなくなってしまう可能性があります。
実際に倒産の例もでてきて世間をにぎわせており、「貸金業者が倒産する前に、一刻も早い過払い金請求を!」という方々で溢れています。
そのため、あまり実績のない事務所も過払い金請求を実施しはじめており、経験不足により交渉に必要以上の時間がかかったり、書類に不備があったり、本来請求できる金額より少なく交渉に応じてしまったりすることがあるようです。
スピーディで確実な手続きと少しでも不安を取り除き、しっかりと過払い請求をするためにはまず事務所選びが欠かせません。
司法書士法人のぞみでは、多くの過払い金請求を行っており、ご依頼いただいた方には大変喜んでいただいております。3000件以上の債務整理実績を活かして粘り強く貸金業者と交渉していきます。
まずはお気軽にご相談ください。

【司法書士法人のぞみ利用者数】利用者件数 10,944件(2012/10/07)
【司法書士法人のぞみの費用】■すでに完済の場合の「過払い金返還請求」
・着手金1債権者に付き、21,000円(消費税込)※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として計算する
・報酬金交渉によって過払い返還を受けたときは、返還を受けた金額の20%(消費税別)相当額
※訴訟提起後は、返還を受けた金額の24%(消費税別)相当額の報酬金
・管理費契約期間中、1件1,050円×債権者数×契約期間月数(消費税込み)
・訴訟費用(簡易裁判所管轄の場合)債権者1社に付き、31,500円(消費税込)
※管轄裁判所が東京都23区以外の場合、別途交通費を加算
司法書士法人のぞみ代表の認定司法書士・本間将之 (ほんまのぶゆき)さんは、東京司法書士会・中央支部・支部長を務めています。無料出張相談会も精力的に開催しています。1度、司法書士法人のぞみのサイトをご覧になってください。

40 :名無し記念日:2017/03/29(水) 05:18:00.93 ID:???.net
>>298
>primacy3とmc5の違いってどんな感じですかね?静粛性とかハンドリングの面で
>225/50/18と245/45/18で検討中です

ゎ、やゆ

41 :名無し記念日:2017/03/31(金) 04:31:57.69 ID:XbPPPHwu.net
https://goo.gl/QoUujp
これは嫌だなー。本当なの?

42 :名無し記念日:2017/04/03(月) 17:44:37.20 ID:OX49WibU.net
借金苦にあえぐ人に借金問題を解決したい人が、一番必要なものは何でしょうか?
それは、解決に向けて、やるぞっという前向きな気持ちです。将来に希望を持つことです。
今、借金のことで悩んでいるのは、人生の一時期にすぎないのです。
このホームページはクレジット・サラ金問題でお悩みの方々のために作ったものです。借りたお金は返さなければならない。社会の最も基本的なルールの一つです。
ですから、ほとんどの方は、一生懸命返済に努力します。そして、返済が苦しいときにも何とか返済しようとして、他の金融機関から返済の為の新たな融資を受けたり、
家族や親類縁者に援助してもらったりしています。
しかし、こうして無理な返済を続けていくことは、借金問題の正しい解決方法ではありません。このホームページに載っている何れかの方法で解決する事が、借金問題の正しい解決方法です。
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。
そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で
「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。

43 :名無し記念日:2017/04/16(日) 08:05:15.35 ID:QWBjm8SM.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

44 :名無し記念日:2017/04/18(火) 15:48:05.19 ID:nx12CUbR.net
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45 :名無し記念日:2017/05/05(金) 08:09:36.30 ID:oAmx0o5q.net
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。

46 :名無し記念日:2017/05/16(火) 06:55:27.63 ID:mmjfPtW0.net
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
 アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる
二次被害が増えている。検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
 検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、
こうした業者などへの注意を呼び掛けた。「消費者センターと思って依頼したが探偵業者だった」「依頼の1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求された」といったトラブルが相次いでいるという。
 京都府警サイバー犯罪対策課は今年4月、アダルトサイトでワンクリック詐欺に遭った会社員から現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で探偵業の男3人を逮捕した。男らは「こちらで全て解決します」
と会社員に告げ、サイトの運営業者と交渉するよう装っていた。
 悪質なサイトが表示されないよう改善を求めるとともに、一般向けの対策講座を開くなど注意を呼び掛けている。(2017/05/14-14:09)

47 :名無し記念日:2017/05/20(土) 10:51:03.36 ID:gJ1+m/p5.net
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう

48 :名無し記念日:2017/06/29(木) 11:20:45.14 ID:xHNYg+U6.net
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49 :名無し記念日:2017/07/10(月) 15:22:14.23 ID:ClhejEvk.net
会長声明・決議・意見書(2016年度)
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
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林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話
2016年11月10日更新
 神奈川県弁護士会は、平成28年11月10日、常議員会の議決に基づき、下記のとおり、当会の林敏夫会員(弁護士法人エレフセリア法律事務所)が
懲戒手続に付されたことを公表しました。
*******************************************************************************

  会員の氏名      林敏夫
  事務所所在地名称 川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
               弁護士法人エレフセリア法律事務所
  懲戒事由の要旨
 対象会員は、平成27年11月頃から遅くとも平成28年3月頃までに、弁護士ではないA氏との間で、「弁護士法人エレフセリア法律事務所」のホームページを設け、
当該ホームページからの顧客に対しては、A氏が法律相談を行いA氏が対象会員の名義をもって委任契約を締結すること等を内容とする契約(非弁提携契約)を締結し、実際に、
平成27年11月頃から平成28年9月頃にかけて、A氏は、対象会員名義を用いて少なくとも45件の委任契約を締結するなどの法律事務を行った。
  綱紀委員会の調査に付された日 平成28年10月26日

50 :名無し記念日:2017/07/11(火) 08:41:34.67 ID:PaAVmgUZ.net
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
弁護士法人 クローザー法律事務所神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
TEL.0120-106-156FAX.044-330-0477弁護士法人エレフセリア法律事務所
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
【参考リンク】男女間トラブル無料相談  このサイトの中には「証拠調査士」という職業が出てくるが、そんな資格など我が国には存在しない。この自称「証拠調査士」というのが、今回の非弁行為の主犯格であろう。
神奈川県弁護士会は、懲戒手続きも結構だが、被害拡大を心配しているのであれば、さっそく刑事告発を行うべきであろう。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/

51 :名無し記念日:2017/07/25(火) 09:42:31.47 ID:b7CYeupy.net
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52 :名無し記念日:2017/07/26(水) 13:13:54.58 ID:cFcnfxEyx
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山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
https://www.1150job.com/interview/480
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

53 :名無し記念日:2017/07/27(木) 14:25:31.13 ID:pETaw1pt.net
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

54 :名無し記念日:2017/07/28(金) 11:39:36.03 ID:t4JoQ77I.net
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください

55 :名無し記念日:2017/07/29(土) 12:59:49.50 ID:0utKBzTN.net
【アルトコイン投資】
https://yobit.io/?bonus=cjboI

56 :名無し記念日:2017/07/30(日) 06:30:05.30 ID:dmIzvyku.net
140万超えたら裁判外和解は、
懲戒に、やばいです懲戒

57 :名無し記念日:2017/07/30(日) 09:03:15.64 ID:zoYuzU0t.net
25日本昔名無し2017/07/30(日) 08:53:34.85
懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が「闇金を制裁」するそうです http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
非弁提携行為で懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が、積極的にリスティング広告で「闇金を制裁」するという広告を打っているようである。
【参考リンク】林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
【一撃必殺・ヤミ金潰し】http://closer-law.com/弁護士と警察が連携して闇金問題を即日解決【相談無料】
上記リンクの「一撃必殺・ヤミ金潰し」という、知性を感じさせないチンピラ的感性のクローザー法律事務所のウェブサイトの内容は荒唐無稽で、弁護士と警察の
「連携」で闇金問題を「即日解決」するとある。弁護士バッジを付けた男の写真と警視庁の写真が大写しで掲載されているが、この男が林敏夫弁護士なのであろうか?
掲載されている内容は誇大であり、中身に品位のない事も明らかであろう。神奈川県弁護士会は、懲戒処分の事前公表をしている林弁護士のこのようなデタラメな広告を
放置して良いわけがないだろう。しっかりと指導監督連絡権を行使し、林弁護士の事務所の実態を調査するべきであろう。
林弁護士は「飼い主」にデタラメな仕事をやらされているのだと思うが、警視庁の写真を掲載するようなウェブサイトで集客することは恥であることぐらい自覚していただきたい。
弁護士としての意地と誇りがあるのであれば、くだらない広告サイトを早急に削除し「飼い主」から離れ、すべての事実を神奈川県弁護士会の非弁取締委員会に告白していただきたいものである。
https://kamakurasite.com/2017/05/11/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%82%92%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88/

58 :名無し記念日:2017/07/31(月) 17:49:37.15 ID:kDefFuxX+
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

59 :名無し記念日:2017/08/14(月) 04:38:47.56 ID:aP6wk1rK.net
なんだか嬉しい
司法書士は、犯罪者だらけ

60 :名無し記念日:2017/08/14(月) 04:39:37.91 ID:aP6wk1rK.net
犯罪者だらけ司法書士は、嬉しいです

61 :名無し記念日:2017/08/17(木) 07:15:07.55 ID:XHjtezAf.net
整理屋と共に行方を眩ました龍博弁護士(東京弁護士会所属)
『先日も、東京弁護士会所属の龍博弁護士が連絡不能になっている事実をお伝えした。相変わらず、龍弁護士の弁護士の事務所の電話番号に電話をかけても「現在使われておりません」のままである。
この龍弁護士の事務所を実質的に取り仕切っていた人物が「竹川」と「斉藤」であることを前回の投稿でお伝えしたが、この「竹川」の詳しい素性が寄せられたので公表する。
竹川はチンピラスタイルで有名な神奈川県を本社とするサラ金Eの新宿店で研修を受けた後に町田店で勤務していたようだ。その後サラ金Eをクビになり、組織的な「紹介屋」で
下働きをしたのちに「整理屋」となったようである。この竹川は神奈川県藤沢市の出身で、現在40代前半の小柄な男だそうである。地元の藤沢に家を買い、新橋で何か商売をしているとの情報もある。
もう一人の「斉藤」は整理屋時代の竹川の部下であったそうだ。その事実から考えれば「持ち逃げ」の主犯は竹川という事だろう。藤沢市大庭に行けば竹川に会えるという情報も寄せられているが、竹川には「自首」を強く勧める。
東京弁護士会は、一刻も早く龍博弁護士と連絡をつけ、実態の調査を行うべきではないだろうか?』
この記事は先日から、何回か司法ジャーナルに投稿された記事である。
2014年06月07日号 連絡不能の龍博弁護士(東京弁護士会)持ち逃げの主犯は藤沢出身の竹川か?
2014年06月13日号 東京弁護士会は所在不明の龍博弁護士について、なぜ注意喚起の公表をしないのか?
東京弁護士会所属の龍博という弁護士が所在不明になっているらしいのだが、依頼者からの多額の金が一緒に無くなっているというのだ。用は関係者が持ち逃げしたということだろう。
龍博弁護士も竹川、斉藤に溶かされてのっぴきならない状況に追い込まれ、飼われていたということだ。最悪の場合、スピーシーの森田哲二弁護士の二の舞も考えられる。
それとも最初から「紹介屋、整理屋」の藤沢市大庭の竹川、斉藤に名義貸しの非弁提携ビジネスをやってて、単に金を持ち逃げされた話なのかな。
共犯か被害者かわからんが、当局も動くべき事案だろう。こんな弁護士が多くなったなー。

62 :名無し記念日:2017/08/18(金) 18:14:38.07 ID:DX9d/764.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

63 :名無し記念日:2017/08/19(土) 20:03:42.51 ID:RprEXFDt.net
司法書士が、裁判外和解して、成功報酬の金儲けして司法書士は非弁行為して金儲けして司法書士は恥を知れ

64 :名無し記念日:2017/08/20(日) 08:38:32.53 ID:fPMEwU5v.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]

65 :名無し記念日:2017/08/21(月) 03:03:45.84 ID:???.net
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66 :名無し記念日:2017/08/23(水) 17:02:52.63 ID:h3OA86s4.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。cccccccccc

67 :名無し記念日:2017/08/27(日) 08:10:29.02 ID:cT/UWFBA.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 おおおおおおおおおおおお
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

68 :名無し記念日:2017/09/04(月) 08:48:44.12 ID:asPKXEUl.net
処分の理由
被処分者の上記第1の1及び2記載の行為は,司法書士が特別の理由がない限り依頼の順
序に従い速やかに業務を取り扱わなければならないことを定めた○司法書士会会則第88 条
(依頼事件の処理)の規定に違反し,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務)及び同第80 条(品位の保持等)の各規定に違反する。
上記被処分者の各行為は,司法書士法及び○司法書士会会則の各規定に違反するばかりか,
結果としてAの過払金債権の一部を時効消滅させたものでもあることから,常に品位を保持
し,法令及び実務に精通して公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務
を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく
失墜させるものであって,その責任は極めて重大である。

69 :名無し記念日:2017/09/29(金) 08:06:23.76 ID:I33CYT2D.net
処分の理由
不動産の権利に関する登記申請は,代理権限を証する書面を添付することによって代理人
からも申請することができるものであるが,この場合,代理人は委任者の権利変動に関する
意思及び登記申請意思を確認すべきであるところ,被処分者は,登記義務者であるC及びD
に対して直接当該登記申請意思の確認を行わず,しかも,その売買代金の授受の確認を行わ
ないまま本件登記申請を行ったものである。この結果,不実の登記を現出させるなど,重大
な誤りを生じさせており,このことは決して是認できるものではない。
また,被処分者は,司法書士という有資格者で法令を遵守すべき法律の専門家であり,か
つ,国民の深い信頼を得て業務を遂行する義務があるにもかかわらず,自己に有利な判決を
導き出すために,法廷において虚偽の証言をし,裁判を混乱させたことは,たとえ不起訴処
分となったとはいえ,到底許されるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士に対する社会的信用を著しく損ない,有資格者に対
する国民の信用・信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士とし
ての自覚を欠き,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければならないとする平
成14 年5月7日改正前の司法書士法第1条の2(職責)に反することはもとより,同第15
条の6(会則の遵守義務)及び平成12 年当時の○司法書士会会則第73 条(品位の保持)並
びに同第90 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。

70 :名無し記念日:2017/11/19(日) 10:57:45.11 ID:/IilsRQm.net
第2 処分の理由
被処分者の係る行為は,司法書士法に違反するものであって司法書士としての自覚を欠き,
その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させた行為であり,被処分者の責任
は極めて重大と言わざるを得ない。
また,前記第1の3,4の事実のとおり,被処分者は,平成○年に1年間の業務停止の懲
戒処分を受けたほか不動産登記法違反による罰金前科1犯を有しているにもかかわらず,今
般前記の行為をなしたことは,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない司法書士の職責を全く自覚していないもの
である。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責,改正前司法書士法第1条の2),同法第23
条(会則の遵守義務,改正前同法第15 条の6),○司法書士会会則第83 条(品位の保持等,
平成15 年4月1日変更認可前○司法書士会会則第73 条),同第102 条(会則等の遵守義務,
変更認可前同第90 条)の各規定に違反するものである。

71 :名無し記念日:2017/12/01(金) 17:37:02.39 ID:zMtvwyZR.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

72 :名無し記念日:2018/02/02(金) 19:10:03.85 ID:T0dhFUuD.net
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75 :名無し記念日:2018/09/12(水) 07:02:02.35 ID:4mDTFcb6.net
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76 :低学歴脱糞老女・清水婆婆の連絡先:葛飾区青戸6−23−19:2019/03/24(日) 21:56:50.97 ID:UjoZUst7.net
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
A井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
B宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
C色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
 youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

D清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)

77 :名無し記念日:2020/03/16(月) 15:42:31.11 ID:???.net


78 :名無し記念日:2020/05/04(月) 12:22:38.05 ID:???.net
やばい

79 :名無し記念日:2020/10/09(金) 14:06:50.94 ID:???.net
やべーやつ

80 :名無し記念日:2020/11/12(木) 11:37:29.82 ID:???.net
3行で頼む

81 :名無し記念日:2021/06/18(金) 10:08:34.85 ID:???.net
うける

82 :名無し記念日:2024/04/07(日) 07:32:35.92 ID:ZzlEfn2BU
爺7地球破壊サミットは世界中にバ力晒して見事に大失敗したな,プーチン顔負けの力による一方的な現状変更によって都心私有地まで数珠
つなぎでクソ航空機にいわれのない侵略をさせて住民イライラ犯罪惹起してる税金泥棒クソポリ公グ儿ク゛ル騷音ヘリた゛の莫大な温室効果ガス
まき散らして気候変動、土砂崩れに洪水、暴風、熱中症にと災害連発させて大勢殺害して知的産業に威カ業務妨害して私腹を肥やす史上最悪の
強盗殺人を繰り返す世界最悪の腐敗テロ政府、日本中騷音まみれにして知的産業壞滅させたポンコツ腐敗後進国丸出しでマイナンバーを
個人情報漏洩の代名詞にしてクソシナ顔負け監視社会によって國民の自由を奪い自民党の息のかからない経済活動を阻止して専制主義化
さらに隣国挑発して白々しくウクライナガ―だのダブスタ丸出しの寝言ほざきながら日本を軍事大国にして
税金泥棒利権を全方位から堅牢にして国民から強奪した血税で私腹を肥やしまくり、イギリスでも盛大に迷惑かけてる天下り癒着のポンコツ
無能集団不治痛か゛引き起こした情報漏洩に賠償請求すらしないしヤフ―による悪質個人情報収集紐づけ活動もスルー、腐敗テロ国家丸出し
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