今日のところは名無しで<><>2016/10/28(金) 10:10:10.20 .net<> 弁護士 藤森克美(KATSUMI FUJIMORI)モットーは「聖域への挑戦」http://plaza.across.or.jp/~fujimori/lawyer.html
弁護士として40年余り,これまで一貫して,社会正義を重んじ,経済的・社会的弱者の側に立つことを信念として弁護活動を行ってきたと自負しております。
粘り強い弁護活動が身上で,労を惜しまず,依頼者の抱える様々な法的・経済的問題を解決することが私の喜びでもあります。
ご相談には迅速丁寧な対応を心掛けています。ひとりで悩まず,どうぞご相談下さい。
弁護士からのメッセージ「泣き寝入り無用、共に闘いませんか!闘いの成果は闘いの努力にほぼ比例する!」
司法修習23期,静岡県弁護士会所属1945年1月8日生まれる
1971年弁護士登録(弁護士43年目)1987年〜現在日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員・幹事 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/index.html
1991年9月〜1993年5月日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 副委員長
1998年6月〜2000年6月日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 委員長 静岡豊田商事被害者弁護団長 日証抵当証券被害者弁護団長 霊感商法被害事件
藤枝サラ金集団名義貸被害事件 スズチョウ・オリコ被害事件 法の華三法行被害事件 統一教会に対する青春返せ訴訟 ヤマギシ会に対する財産返還訴訟
殆どあらゆる種類の悪徳商法被害、先物取引被害、証券取引被害に対する取り組み、静岡県オンブズマンネットワークの活動として、住民訴訟、情報公開訴訟を多数担当。 <>香港プロアクティブ投資 金融商品取引法 今日のところは名無しで<><>2016/10/28(金) 10:10:54.24 .net<> 香港金融詐欺・香港投資詐欺の被害から資金を取り戻しいたします。香港金融詐欺・香港投資詐欺からの資金回収について
香港を舞台とした金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えています。
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した
金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。
香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに設立されたファンドなどへの投資が、
実は詐欺話であることは非常に多く存在します。弁護士  高木孝之    土屋勝裕
そのような金融詐欺投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、堅調に増加しているようです。
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/松倉香純 仲條真以
そうこうしているうちに、出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限100万円などと言った制限が掛かったりします。「途中解約は元金が大幅に毀損する」「出金申請を見逃していた」
「手続を忘れていた」「マネーロンダリングの疑いで出勤停止になっている」「○○国の中央銀行に送金を止められている」「FBIに振り込みを止められている」「アメリカの財務省が送金をSTOPしている」
などなど”のらりくらり”と出金申請をかわします。
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。
資金を溶かされてしまうのです。最も多い理由付けが「システム障害」です。
ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。
資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
しかし、さらに広がり、しばらくすると、社会問題化して、大騒ぎになります。MRIのようにTVに出てしまうかもしれません。TVに出て、1000人や1万人以上もの投資家が回収に向かって動き始めます。
しかし、その段階では時すでに遅しであり、投資詐欺氏は破たんします。香港投資詐欺・香港ファンド詐欺に強い弁護士なら - 債権回収・契約違反 ... <> 今日のところは名無しで<><>2016/10/28(金) 10:12:30.46 .net<> 事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。 <> 今日のところは名無しで<><>2016/10/29(土) 18:17:39.00 .net<> 香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
告  訴  状 平成28年10月1日  ???警察署長 殿 告訴人  違法業者無免許で営業 香港プロアクティブ投資詐欺被害者 印   告訴人  住  所 〒  &#8722;  
        氏  名 稲垣裕行       生年月日 昭和  年  月  日 
  被告訴人  住  所    職  業 行政書士       電話番号    &#8722;   &#8722;

  第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,金融商品取引法違反・詐欺罪幇助の凶暴共同正犯
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します無免許で営業
第2 告訴事実 無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する 香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
第3 告訴に至る経緯 行政書士や司法書士でありながら国民・高齢者を騙し投資詐欺へ勧誘推薦は悪質で
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上  証拠資料 詐欺と金融商品取引法違反まねろん
4. 告訴人の陳述書  3. 証人 被害者が陳述書 巨額詐欺被害

添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 <> 今日のところは名無しで<><>2016/11/05(土) 10:06:43.55 .net<> 多重債務やお金でお困りの時はNPO法人エスティーエーで

詳しくはHPをご覧下さい。 <> 今日のところは名無しで<><>2016/11/05(土) 10:08:25.25 .net<> 多重債務やお金でお困りの時はNPO法人エスティーエーで

詳しくはHPをご覧下さい。 <> 今日のところは名無しで<><>2016/11/20(日) 07:17:29.16 .net<> 非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html

第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金 <> 今日のところは名無しで<><>2016/11/24(木) 09:40:07.83 .net<> ■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上 <> 今日のところは名無しで<><>2016/12/17(土) 11:28:21.64 .net<> http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?

「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。

http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894 <> 今日のところは名無しで<><>2017/01/01(日) 11:12:35.52 .net<> 司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です&#8206;
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894 <> 今日のところは名無しで<><>2017/01/12(木) 09:12:16.83 .net<> 詐欺容疑で金融グループ元代表ら逮捕 被害訴え11億円
http://digital.asahi.com/articles/ASK1C3VCCK1CUTIL00W.html?rm=260

2017年1月12日00時21分
落合文太郎容疑者
&#8226;
 香港で貸金業を営むとして投資を募り、別目的に使ったとして、警視庁は11日、東京都の金融グループ「バンリ・グループ」元代表の落合文太郎(71)、
元副代表で次男の是光(47)の両容疑者を詐欺容疑で逮捕し、発表した。ともに容疑を否認しているという。
 グループを巡っては、約20人が計約11億円の被害を訴えているという。
 捜査2課によると、2人は2010年10月ごろ、香港で貸金業に投資する名目で東京都の男性(71)から約2億4千万円を受け取り、2億円強を遊興費や他の
債権者への利息払いに流用したなどの疑いが持たれている。
■悔やむ債権者「催眠術にかかったようだった」
 「バンリ・グループ」に資金を投じた人には、知人や親族を巻き込んで資金を集めた人もいた。「催眠術にかかったようだった」。取材に応じた債権者はそう振り返る。
 会社役員の60代男性は2006年11月、ゴルフコンペで代表と知り合った。「香港で金融をやれば大もうけできる」との誘い文句に乗り、退職金約2千万円を代表に預けた。
 代表からは「香港は順調にいっている」と毎日のように電話。信じ込んでしまった。代表に頼まれ、集金のための会社を立ち上げると、知人や親族から計2億5千万円を借金の形で集め、
バンリの関連会社に送った。
 だが、12年4月、こんな手紙が代表から届いた。「のっぴきならない事態が起き、しばらく身を隠さなければならなくなりました」――。関連会社の口座の残高は1万円程度。「だまされた」と気付いた。
 集めた金は負債となって自分にのしかかった。周囲からは「お前も知っていたんだろう」となじられ、自宅を売却するまでに追い詰められた。「人生が変わってしまった」と悔やむ。
 また、バンリの関連会社の役員だった男性(68)は代表から「名前だけ貸して」と言われて役員になった。だが次第に関与を深めていき、知り合い約30人から20億円以上を集め、
自らも一部の関連会社の連帯保証人に。今も10億円ほどの負債を抱えているという。 <> 若林豆腐店の告発<><>2017/01/12(木) 10:52:42.05 .net<> 宇野壽倫と色川高志(青戸6)の告発
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg&;t=54s <> 今日のところは名無しで<><>2017/01/24(火) 13:01:45.42 .net<> http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170111/k10010835641000.html
1月11日 17時27分香港へ投資 詐欺容疑で親子逮捕 被害11億円か
香港の消費者金融に投資すればもうかるなどとうそを言って都内の男性からおよそ2億4000万円をだまし取ったとして、金融会社を経営していた親子が逮捕され警視庁は、
被害額が11億円に上るとみて調べています。2人は、いずれも容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、国内や香港で金融会社を経営する「バンリ・グループ」の代表だった落合文太郎容疑者(71)と、次男で副代表だった是光容疑者(47)です。警視庁の調べによりますと、
2人は平成22年5月ごろ、都内の71歳の男性に対し「香港の消費者金融に投資してくれれば、年利13%の配当がある」などとうそを言って、およそ2億4000万円をだまし取った疑いがもたれています。
警視庁によりますと、香港での事業に投資していたのは集めた金の一部で、高級車やブランド品などに私的に流用していたとみられています。
また、同様の被害を訴える20数人が刑事告訴していて、総額は11億円に上るということです。警視庁の調べに対し、2人は「一切知りません」などと容疑を否認しているということです。 <> 今日のところは名無しで<><>2017/01/29(日) 09:35:48.76 .net<> 「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレ(15)http://invest.letstalk.jp/thread/197/
海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)を個人が実行する際に、残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、投資家側であるあなたの社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資(http://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
<違法 業者>海外投資お役立ちガイド アメジスト香港 メイヤー グローバルレポート
IFAジャパン 浅川夏樹 オフショアファンドクラブ オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちらhttp://www.minkaigai.com/archives/1185)

注)違法業者の荒しが予想されます。正確な議論を行なうために、金融庁の見解を踏まえて、違法・合法判定はこちらの基準で判断してください。
<合法会社> 金融庁の免許あり 海外金融商品の販売・勧誘はしない 投資助言契約の締結が事前にある
個別金融商品の固有名詞をネットや本に書かない 海外金融商品の個人直接購入のノウハウ提供
(上記すべてが必要です)
<違法業者> 無免許で営業インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する(1つでも該当すると違法業者の可能性があります)
注)この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします。 <> 今日のところは名無しで<><>2017/02/09(木) 14:41:55.34 .net<> オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。オフショアファンドの香港プロアクティブ
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ので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、書籍やインターネットでは手に入らないものです。
また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。
海外の金融商品について色々たずねてみてください。 きっと目からウロコのオドロキがあるとおもいます。
===みんなの海外投資(http://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
<違法 業者>海外投資お役立ちガイド アメジスト香港 メイヤー グローバルレポート
IFAジャパン 浅川夏樹 オフショアファンドクラブ オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちらhttp://www.minkaigai.com/archives/1185)
===稲垣裕行[イナガキヒロユキ]司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー <> 今日のところは名無しで<><>2017/02/17(金) 09:44:12.74 .net<> 自民党の山東昭子氏 詐欺師に騙され3000万円もの大金を取られる
http://news.livedoor.com/article/detail/12684614/  
2017年2月17日 5時57分ざっくり言うと
自民党の山東昭子氏が3000万円を騙し取られていたと週刊新潮が報じた
都内の貸金業の代表取締役らが詐欺容疑で逮捕されたことで発覚
山東氏は被害届は出さず、単独で容疑者を相手取り民事訴訟を提起したそう
山東昭子、3000万円を騙し取られていた 民事訴訟に
2017年2月17日 5時57分 デイリー新潮 政界に飛び込んで42年半。こんな脇の甘さで、よくも永田町を泳いでこられたものだ。当選7回を誇り、
今や自民党初の女性派閥領袖として
“番町政策研究所”を率いる山東昭子氏(74)が、詐欺師に騙され、3000万円もの大金を取られていたことが発覚したのだ。
 ***
 発端は先月11日。都内の貸金業「バンリ」の代表取締役、落合文太郎容疑者(71)が、次男の是光容疑者(47)とともに詐欺容疑で逮捕されたことに始まる。
 社会部デスクが言う。
「落合容疑者は2010年に都内の男性に、『香港で金融をやるから貸してほしい。年利13%以上だ』と謳い、約2億4000万円を口座に振り込ませました。
しかし、実際は投資せず、その金で豪遊していたことが発覚し、お縄となりました。さらに今月1日には、同じ容疑で2人とも再逮捕されている。被害者はさらに増えそうで、
詐欺の総額は20億円を超えるとも言われています」
高利回りに目が眩んだ? 捜査関係者が後を受ける。「その被害者の1人が、なんとあの山東さんだったのです。もっとも彼女は被害届を出しておらず、単独で落合を相手取り
、民事訴訟を提起していました」
 山東氏側が提出した訴状によると、彼女が詐欺被害に遭ったのは11年の11月。落合に、やはり香港での金融業開業の話をされ、元本保証で年利13・5%の高利回りと誘われて、
これを鵜呑み。ポンと3000万円を差し出してしまったのだ。 <> 今日のところは名無しで<><>2017/03/02(木) 13:08:13.67 .net<> 1998年に破産手続きが終結となった文太郎元代表がいかにして復活の足掛かりを得たのかは不明な点が多いが、主に行っていたのは卸金融業だったとみられる。金融機関などから調達した資金を中小の貸金業者に貸し付けるビジネスだ。
なかでも多額の資金を投じたのは、北海道旭川市に本社を置く「センチュリー」という消費者金融業者だった。文太郎元代表は「アソシエーション」というグループ会社を窓口に投資家約10名から27億円を集め、センチュリーに注ぎ込んでいた。
 センチュリーが所有していた旭川市内の旧本社ビルの不動産登記簿を見ると、文太郎元代表の「バンリ総研」(のちにバンリに社名変更)を債務者に東京都内の貸金業者が極度額5億円の根抵当権を設定していた時期がある。
担保提供させるほどだから、当時、文太郎元代表はセンチュリーの黒幕と呼ぶべきほどの存在だったのだろう。
カネ集めの実態
 しかし、歯車は大きく狂い始める。センチュリーは韓国に進出したものの大失敗。会社の屋台骨が揺らぎ、08年4月には本社ビルが差押えを受けるほどの窮状に陥った。当時、バンリ・グループは総額35億円ほどを
貸し付けていたともされるが、その大金が回収不能になってしまったのである。
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2017/02/post_17962_2.html
Copyright &#169; Business Journal All Rights Reserved. <> 稲垣裕行様 なのはな法務事務所<><>2017/09/23(土) 19:48:41.50 ID:gzZbG6n4b<>香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行が推薦した責任を追及した
香港の無登録違法金融商品取引法違反を専門家が推薦した責任を交渉 金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS |お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所
「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられるので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、
書籍やインターネットでは手に入らないものです。また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください。
530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣裕行  イナガキ ヒロユキ
http://www.nanohanalaw.com/ 稲垣裕行[イナガキヒロユキ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー司法書士行政書士が違法無登録香港プロアクティブ海外ファンドを推薦するとは大儲けだろう
 >>平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門官
>>被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同法
施行規則第25 条(補助者),大阪司法書士会会則第81 条(品位の保持等),同第93 条の2(依
頼者等の本人確認等),同第100 条(会則等の遵守義務),同第102 条(補助者に関する届出)
の各規定に違反するものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき
責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく失
墜させたものであり,その責任は重く,厳しい処分を行うことが相当である<> 今日のところは名無しで<><>2017/10/10(火) 17:11:04.24 ID:rf1XLOrzE<>証券監視委は、その活動状況等について、広く一般の方々に知っていただくことなどを目的として、各種刊行物等への執筆を行っております。執筆を行った主な刊行物等は以下のとおりです。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai22.htm
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
http://judiciary.asahi.com/fukabori/2010082600003.html
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
(関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf<> 過去ログ ★<><>[過去ログ]<>■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています<>